社会福祉法第82条の規定により、社会福祉法人 北俣福祉会 北俣保育園では、利用者・その家族や代理人からの苦情等(苦情、不満、意見、要望)を適切に対応し、苦情等解決に努めております。
■苦情等解決までの流れ・仕組み @苦情等の相談・受付 苦情等は、面接、電話、書面などにより随時受け付けます。 尚、第三者委員に直接苦情等を申し出ることもできます。 A苦情等の受付報告・確認 受け付けた苦情等を、第三者委員(苦情等申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く。)に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情等申出人に対して報告を受けた旨を通知します。 B苦情等解決のための話し合い 当園は、苦情等申出人と誠意を持って話し合い解決に努めます。 その際、苦情等申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 尚、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 ・第三者委員による苦情等内容の確認 ・第三者委員による解決案の調整、助言 ・話し合いの結果や改善事項等の確認 C解決結果の報告及び公表 ・解決の結果(改善事項)を口頭若しくは文章で苦情等申出人にご報告申し上げます。 ・随時、当園掲示板とホームページ上にて公表します。 ■苦情処理報告ページへ■ |
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